貸切バスの新料金体制
貸切バスの料金体制は、国土交通省により令和5年10月に定められた新料金体制が基準になっています。
貸切バスの利用料金
料金は、①時間制運賃(運行にかかった時間分の料金)と②キロ制運賃(バスが走った距離分の料金)の両方を足して算出されます。
「貸切バス利用料金」 = ①「時間制運賃」 + ②「キロ制運賃」
①「時間制運賃」は、【1時間あたりの運賃額】×【利用した時間分】
②「キロ制運賃」は、【1kmあたりの運賃額】×【走行した距離(キロ)】
この二つの運賃は、国土交通省によって地方運輸局ごとにそれぞれ下限額が定められ、基本的にその下限額以上で金額を請求しなければいけません。(下限額より安く請け負ってはいけない)
東北運輸局公示運賃(令和5年10月) | 下限額 | |
キロ制運賃 (1kmあたりの運賃額) | 大型車 | 170円 |
中型車 | 150円 | |
小型車 | 130円 | |
時間制運賃 (1時間あたりの運賃額) | 大型車 | 6,530円 |
中型車 | 5,520円 | |
小型車 | 4,740円 |
(※令和5年10月から従来あった上限額は撤廃されました)
出発場所や目的地などからバスが走る道のりを決め、上記表の金額から運行距離や運行時間に基づき料金を算出します。
最低運行時間
新料金体制では「時間制運賃」は、最低でも3時間以上から計算すると定められています。バスを運行した時間が、3時間未満であっても時間制運賃分は3時間とするよう定められています。
点呼点検の義務
バス会社は安全な運行管理のために、運行前と運行後にバスの点検等を行うことが義務付けられております。この点検は各1時間ずつ行うこと、それに要した計2時間分は運行時間に含めること、が定められております。
そのため、最低でも(3時間=最低運行時間)+(2時間=点検時間)=5時間 が「時間制運賃」となります。
このような料金体制が法律で決められた背景には、2012年(平成24年)4月の関越自動車道・藤岡ジャンクション付近でのツアーバス事故や2016年(平成28年)1月の軽井沢スキーバス転落事故があります。
これらの事故は非常に悲劇的で、社会に与えるインパクトが大きく、そのため料金制度も根本から見直されることとなりました。それと同時に短時間での貸切バスの利用は人件費だけかかってしまい、バス会社の経営を圧迫してしまうことから最低利用時間も設けられることとなりました。
この基準に従わずに利用者と運送契約を結び、実際に運行したことが明らかとなった場合、バス会社は行政処分の対象となります。
深夜早朝運行料金
貸切バスがバス会社の車庫を出発又は到着する時間が夜22時~朝5時の間となるときは、2割を限度とした割増料金となります。
特殊車両割増料金
豪華仕様バス(座席数が極端に少ないようなプレミアタイプ)、電動リフト付き福祉バスなどは、運賃の5割以内で割増料金が適用となります。
交替運転者(ツーマン運行)について
運転手が1人で運転可能な時間・距離の上限も法律で決まっております。それを越えた時間や距離を走行する場合は交替運転手が必要となり、ツーマン運行といいます。
そのため、運行スケジュールによっては運転手が2名で運行することがあり、料金が割り増しとなります。
以下にワンマン運行の条件を挙げます。この条件を越える場合は、交替運転者が必要となります。
運転手のワンマン運行(運転手1名)の条件
労働時間
1人の運転手の労働時間(=拘束時間)は、原則1日最大で13時間までです。
点呼点検時間や運行先での待機時間なども労働時間に含めます。
運転時間
1日の運転時間は原則9時間までです。
運転手の労働時間のうち、バスを実際に運転できる時間は9時間までとなっています。
連続運転時間
一度に運転できる時間は、原則2時間までです。
2時間毎に15分の休憩を取らなければなりません。
実車距離
一人の運転手が運転できる走行距離は、1日最大500km(夜間は400km)までと定められています。
この距離は、バスの回送距離も含みます。
運転手の休息時間
一日の勤務を終えてから次の勤務までに、運転手は8時間以上の休息をとらなければなりません。
※マイクロバスは運転手2名での運行(ツーマン運行)はできません。
※ツーマン運行では運転席のすぐ後ろの座席(2席分)を待機しているドライバーが使用するため、利用できる座席は少なくなります。